最高裁判所第一小法廷 昭和39(行ツ)63 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人真田禎一、同真田康平の上告理由第一点及び第二点について。
所論は、本件選挙の第一投票所、第二投票所における代理投票は、法令に違反し
選挙の結果に異動を及ぼす虞があると主張するが、原審の事実認定は挙示の証拠に
よつて肯定し得、かかる事実関係のもとにおいては、かかる虞なしとした原審の判
断は正当であり、その判断の過程にはなんら所論の違法はない。所論はひつきよう
原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実認定の非難に帰し、採用し得ない。
同第三点について。
所論は、原判決が公職選挙法二〇五条一項にいう選挙の規定に違反するとは、候
補者や選挙運動者が選挙運動の取締規定に違反したような場合を含むものでないと
解し、本件選挙に広範囲の選挙犯罪が行われたのを選挙無効原因と認めなかつたの
を、法令の解釈を誤つたものというにある。
しかし、前記条項にいう選挙の規定に違反するとは、主として選挙管理の任にあ
る機関が選挙の管理執行の手続に関する規定に違反するとき、または直接そのよう
な明文がなくても、選挙の管理執行の手続上、選挙法の基本理念たる選挙の自由公
正の原則が著しく阻害されるときを指称し、単に選挙運動の取締規定や罰則規定に
違反する場合を含まないとすることは、当裁判所の判例とするところである(昭和
二七年(オ)第六〇一号同年一二月四日判決、民集六巻一一号一一〇三頁、昭和三
〇年(オ)第四四五号同年八月九日判決、民集九巻九号一一八一頁参照)。所論は
これと異なる見解に立ち、原判決を非難するものであつて、採用し得ない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
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主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
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